生協加入・共済

ICカード規則およびICカード利用細則

大阪経済大学生活協同組合ICカード規則

第1条(ICカードの定義)
この規則でいう大学生協のICカードとは「Tuoカード」と呼称する大学生協がクレジット会社との提携により発行するクレジット機能付きのカードにICチップを搭載したカード(以下Tuoカードという)と該当生協(以下生協という)が発行するICチップ搭載の組合員カード(以下メンバーズICカードという)の両者をいい、この規則ではICカードと呼称します。

第2条(規則の効力)
TuoICカードはTuoカード規則に基づき発行される。メンバーズICカードは、この規則に基づき発行される。したがって、TuoICカードのクレジット機能については、当規則の規定の範囲外とします。

第3条(ICカードの利用)
ICカート組員証は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサーピス、並びに生協 が承認したサービス提供者の提供するサーピスを受けることができるものとします。
2 カードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
3 ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由によリ組合員でなくなると同時に、本条第1項にいう サービスを受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失、盗難)
ICカード組合員が、カードを紛失するか、盗難に会った場合は、速やかに所属する当該生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行なうものとします。
2 カードを紛失するか盗難にあったICカート組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限リ、当該カードを再利用できるものとします。
3 カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)
ICカード組合員は、カードの忘失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由によリ、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
2 ICカート組合員が、カードの再発行を受ける場合は、生協所定の手数料を負担するものとします。

第6条(不備の申し出で)
ICカード組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は、直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報)
生協では、別途定められた「組合員情報の保護管理規則」に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)
ICカート組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
2 ICカート組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)
生協は、別途定められた「組合員情報の保護管理規則」に基づき、ICカード組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバジーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(カードの利用停止と返却)
1 ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサーピスにおいて、当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本規則のいずれかに違反した場合
(3)カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4)磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
(5)その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
2 ICカード組合員が、自らカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第11条(ICカード利用の細則)
生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービス機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則については、別途「ICカード利用細則」に定めるものとします。

第12条(免責)
ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(規則の変更)
この規則の変更は、生協の理事会において行います

第14条(規則の変更通知)
生協は、この規則を変更する場合は、あらかじめICカード組合員に変更事項を通知するものとします。

第15条(準拠法)
この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第16条(合意管轄裁判所)
ICカード組合員は、この規則の規定する内容について紛争が生じた場合は、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(付則)
施工日 2007年4月1日

ICカード利用細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能をICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。

第2章 プリペイド機能の利用

第1条(プリペイド利用方法)
1 ICカード組合員は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップの入金額を記録することができるものとします。
2 ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。

第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)
1 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に公示するものとします。
2 ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず無利息とします。

第3条(プリペイドが利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
(2)指定店舗が、カードで利用できない商品及びサービスを指定している場合

第4条(プリペイドの紛失・汚損等)
1 カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うもとします。紛失にはTuoICカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
3 前2項において、ICカード組合員等に故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未利用残額がある場合、生協は当該未利用残額を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。

第5条(返金の禁止)
1 プリペイド未利用残額の返金は、カード組合員の脱退等の事由により、カード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
2 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、生協が未利用額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。

第3章 ポイント機能の利用

第1条(ポイント利用方法)
ICカード組合員は指定店舗利用時にICカ―ドを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支 払を行った場合にのみ生協所定のポイント発生率によリカードにポイントを蓄積することができま す。蓄積されたポイントは生協所定の基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。

第2条(ポイントが蓄積できない場合)
ICカード組合員は、次の場合にポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICカードを利用できない場合
(2)当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
(3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

第3条(ポイントの紛失・汚損等)
1 カードの汚損によりポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、カード組合員は第5条による再発行の届出を行うものとします。
2 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、TuoICカードについては、本人のクレジットカード利用規則違反により回収、機械トラブルを含みます。
3 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、生協は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。

第4章 ミールカード機能の利用

第1条(ミールシステム利用方法)

  1. 組合員は、ミールシステム利用期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは大阪経済大学生活協同組合(以下、生協)が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、生協が指定する日から、組合員証(非接触ICカード)によるミールシステムを利用できるものとします。
  2. ミールシステム利用組合員(以下「利用組合員」という)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)でICカード対応機器を用いて、ミールシステムによる食事等を利用することができます。
  3. ミールシステムを利用できる指定食堂等については、別途定め、利用申し込み案内等で組合員に明示します。

第2条(ミールシステム利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

  1. 生協は、ミールシステム利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールシステムで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通知するものとします。
  2. ミールシステムは本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員は、これに反した場合、生協でミールシステムの利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. ミールシステム申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第3条(ミールシステムが利用できない場合)
利用組合員は、第2条1項に定める事項以外に加え次の場合にはミールシステムが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 生協から脱退し、生協の組合員でなくなった場合
  2. カードの紛失、汚損等により、ミールシステムの読み取りが不可能な場合
  3. 指定食堂の端末機が停電、故障等のやむを得ない事情により利用できない場合
  4. 本利用規則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  5. 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により計画外に食堂店舗を閉店した場合
  6. その他利用組合員の事情により、カードを所持していない場合

第4条(ミールシステムの紛失・汚損等)

  1. 利用組合員は、組合員証(非接触ICカード)の紛失、盗難、汚損・読み取り不能、その他組合員証の再発行を必要とする場合には、大阪経済大学生協が定める規定に従い、組合員証の再発行を受けるものとします。
  2. 利用組合員がミールシステム申込者であり当該ミールシステムがミールシステム利用期間内である場合、生協は再発行された組合員証にミールシステム機能を設定するものとします。

第5条(返品・返金の禁止)

  1. ミールシステムで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合のほかは受け付けないものとします。
  2. 第3条の場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとします。

第6条(ミールシステム解約および返金)
利用組合員が、ミールシステム利用期間中において解約する場合は、以下の定めによります。

  1. 中途退学、休学、留学、長期入院などの理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、生協は利用組合員から生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールシステム未執行代金を返金することとします。未執行代金とは、ミールシステム購入価格から、既に経過した食堂営業日数に一日の利用限度額を乗じた金額を控除した金額とします。マイナスとなった場合は、返金はないものとします。
  2. 前項以外の場合における中途解約の場合は、前項の返金額から違約金として月割りで算出した3ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するものとします。ただし、返金額が月割りで算出した3ヶ月分に満たない場合、返金はありません。また、この場合の返金はICカード組合員が、親権者に解約の了解を事前にとることを条件とする。
  3. 解約は利用組合員が学生の場合は保護者の同意が必要となります。また、返金は指定された口座へのお振込みとなりますが、お振込み手数料は利用組合員の負担となります。

第5章 仮カードの利用

第1条(仮カードの発行)
組合員は、ICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮カードの発行を受けることができます。仮カードの発行を受ける際に、あらかじめ生協所定の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うこととします。

第2条(仮カードの返却)
仮カード組合員がICカードを入手した場合は、速やかに生協に届出て仮カードを返却します。第1条でいう預託金が定められ、ICカード組合員から預託金を預かっていれば、生協は仮カードの返却を受けた場合、預託金を返却します。

第3条(仮カードの残額移行)
仮カードの発行を受けた組合員が仮カードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い、仮カード上のポイント・プリペイド残高、ミールカード設定をカードに移行することができます。

(付則)
この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。この規則の改廃は当組合理事会が行います

施工日 2007年4月1日
改定日 2009年12月17日

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